相続税は、財産から債務・葬式費用を控除した残額が課税対象となります。

 財産から控除できる「葬式費用」は、下記のようなものです。
・葬儀場に支払う金額
・通夜の飲食代
・葬儀に際してお寺や神社に支払う金額

 また逆に葬式費用として認められないものは、下記のようなものです。
・香典返戻費用
・墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
・法会に要する費用
・医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用

被相続人が亡くなった後、寺に永代供養代を支払いましたが、葬式費用に該当しますか。
永代供養料は墓の管理者に管理と供養を依頼するために支払うものであり、「債務」「葬式費用」には該当しないため、債務控除の適用を受けることはできません。

 墓を被相続人が亡くなった後に購入しても相続財産から控除できないため、生前で墓を購入し、財産を減らしておくことで相続税の負担を減らすことができます。

 永代供養料も同様に生前に支払っておくことができるところがほとんどです。生前に支払うことで財産を減らすことができ、相続税の負担を減らすことができます。なお、レアケースでしょうが、生前に永代供養料を支払っても納骨前にキャンセルすれば永代供養料が返金されるところがあります。この場合は、相続財産として課税されます。