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有価証券・保険・その他

相続財産の範囲

相続税は、被相続人が所有していたほとんどの財産に課税されます。また、被相続人が所有していた財産ではありませんが、遺族が受け取る死亡保険金や死亡退職金にも相続税が課税されます。 また、相続開始3年以内の生前贈与の相続税の課税対象となります。
【主な相続財産】

現預金
土地 建物 株式
公社債
一般動産(家財・自動車など)
書画・骨とう品
ゴルフ会員権
貸付金
電話加入権
死亡保険金 死亡退職金
相続財産

死亡保険金の非課税を知ろう

死亡保険金は、保険契約上の受取人となっている方が相続します。
死亡保険金の受取人が相続人である場合には、次の非課税の適用があり、非課税限度額を超えた部分のみ相続税がかかります。
死亡保険金の非課税を知ろう
参考 -契約上の受取人以外の人が受け取った場合
生命保険金の受取人が子であったため、子が一旦生命保険金を受け取った後、妻である私と協議して分けることとしましたが、税金がかかりますか。
子からあなたへの贈与となり、贈与税の課税対象となります。被相続人が保険料を支払っていた生命保険金は、相続税法上のみなし相続財産であり、本来の相続財産ではないため、遺産分割の対象とはならず、契約上の受取人が、相続又は遺贈により取得したとみなされ相続税の課税の対象となります。したがって、契約上の受取人以外の人が保険金を受け取った場合は、その人は、その契約上の受取人から贈与により取得したことになります。
契約上の受取人以外の人が受け取った場合

死亡退職金の非課税を知ろう

死亡退職金の受取人が相続人である場合には、次の非課税の適用があり、非課税限度額を超えた部分のみ相続税がかかります。
死亡保険金の非課税を知ろう

参考 -弔慰金を受け取った場合

被相続人の死亡によって受ける弔慰金や花輪代、葬祭料などについては、通常相続税の対象になることはありません。
しかし、

  1. 被相続人の雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、
    実質上退職手当金等に該当すると認められる部分は相続税の対象になります。
  2. 上記1以外の部分については、次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額とし、
    その金額を超える部分に相当する金額は退職手当金等として相続税の対象となります。
      (1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
         -被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
      (2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
         -被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額
      (注)普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額をいいます。
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