相続を横浜でお考えの方へ、相続税対策なら中村税理士事務所にお任せください。不動産売却時の譲渡所得税などの取扱い実績年間100件以上、不動産に強い税理士事務所です。

譲渡所得税還付で 834万円還付できた事例

  • HOME »
  • »
  • 譲渡所得税還付で 834万円還付できた事例

譲渡所得税還付

834万円還付できた事例

不動産を売却した際、売却収入から控除することができる取得費は、原則として購入時の売買契約書、領収証が必要です。これらを紛失しているときは、売却収入の5%相当額しか控除できません。つまり、95%は利益として譲渡所得税が課されます。
しかし、売買契約書、領収証を紛失していてもあきらめることはありません。他の方法で購入金額を証明できれば、税務署も認めてくれます。既に譲渡所得税の申告&納税を済ませてしまった方も、申告してから5年以内であれば還付を受けることができます。

売却価額:9,800万円
取得費:不明
譲渡費用:350万円

<当初申告>

課税譲渡所得金額=9,800万円-9,800万円×5%-350万円-3,000万円=5,960万円
譲渡所得税・住民税=5,960万円×14%=834.4万円
他の資料から取得費を立証

<更正の請求>他の資料により取得費を8,000万円と立証

課税譲渡所得金額=9,800万円-8,000万円-350万円-3,000万円=0円
譲渡所得税・住民税=0円
>
Copyright © 中村税理士/社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.
Scroll Up