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二次相続対策

二次相続対策

相続税は、二次相続対策が重要です。

父が死亡し、母が相続財産を取得した場合、配偶者の法定相続分に対応する財産(1億6,000万円とのいずれか多い額)までは相続税がかかりません(相続税の配偶者控除制度)。父の死亡による相続税(一次相続)だけを考えると、母に多く財産を取得させた方が納税額が少なくなります。

しかし、次に母が亡くなった場合、相続人は子供たちになり、一次相続により母が取得した相続財産に対して相続税がかかってきます(二次相続)。この二次相続では、一次相続の時の相続税の配偶者控除の適用はありませんので、相続税の納税額が多くなります。

つまり、一次相続では、配偶者に財産を多く取得させた方がいいのか、それとも子供に多く取得させ、二次相続の相続税を軽減した方がいいのか検討が必要です。
二次相続対策

一次相続で配偶者控除をフル活用してしまうと、配偶者の財産が増えるため、
二次相続の相続税が多くなってしまいます。
一次相続と二次相続のトータルの相続税負担を考えて、一次相続で子への財産移転もポイントになります。

<シミュレーション>

相続財産 2億円 相続人 2人(配偶者・子供1人)

  1. 配偶者が1億6,000万円(配偶者控除の上限)の財産を相続した場合 一次相続の相続税  500万円 二次相続の相続税  2,300万円 合計 2,800万円
  2. 配偶者が1億円(法定相続分に応ずる額)の財産を相続した場合 一次相続の相続税 1,250万円 二次相続の相続税 600万円 合計 1,850万円
  3. 配偶者が6,000万円の財産を相続した場合 一次相続の相続税 1,750万円 二次相続の相続税 0円 合計 1,750万円
このように配偶者がどのくらいの財産を取得するかによって二次相続も含めたトータルでの相続税に違いがでます。

【ポイント】
(A)配偶者自身の財産が多い場合は、一次相続ではあまり財産を相続しない方が有利
(B)収益物件は配偶者は取得しない方が有利
(C)財産の評価が上がっていくものは配偶者は取得しない方が有利
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