相続を横浜でお考えの方へ、相続税対策なら中村税理士事務所にお任せください。不動産売却時の譲渡所得税などの取扱い実績年間100件以上、不動産に強い税理士事務所です。

譲渡所得税申告を終えた方へ

  • HOME »
  • 譲渡所得税申告を終えた方へ

過去5年以内に譲渡所得税の申告・納税した方へ

払いすぎた譲渡所得税が還付される場合があります。

譲渡所得税の申告書を見直すと譲渡所得税が戻ってくることがあります。

なぜ譲渡所得税が戻ってくるのか?

譲渡所得税は、不動産を譲渡し、譲渡益が生じた場合にかかります。
譲渡所得税は、不動産を譲渡し、譲渡益が生じた場合にかかります。

譲渡益の計算で重要なのは、「取得費」です。
取得費とは、売却した不動産を購入した時の金額のことですが、購入代金を証明するために購入した時の売買契約書、領収証が必要です。売買契約書、領収証を紛失してしまった・・・というときは、売却代金の5%しか購入代金として認められません。つまり、売却代金の95%は利益として課税されてしまいます。

例えば、8,000万円で購入した不動産を5,000万円で売却した場合、購入した時の資料があれば譲渡益は▲3,000万円となり、譲渡所得税は課税されません。しかし、購入した時の資料を紛失してしまっているときは、5,000万円×5%=250万円しか引くことができないため、譲渡益は4,750万円になり、税金がかかります。

譲渡益の計算で重要なのは、「取得費」です。

購入したときの資料を紛失している場合、安易に売却代金の5%しか引かず、申告させる税理士が多いですが、売買契約書、領収証がなくても、住宅ローンの資料があれば購入代金を合理的に推測することができます。
住宅ローンの資料もないという方でもご安心ください。まったく資料がなくても、合理的に購入代金を推測することができる方法があります。

税金が還付される可能性のある方とは?

  1. 譲渡所得税申告5年以内であること
  2. ご自身で購入された不動産であること(相続で引き継いだものでないこと)
  3. 購入した時の資料を紛失してしまっている方
  4. ※譲渡所得税申告書の「譲渡所得の内訳書」の「3面」の「2 譲渡された土地・建物の購入代金」欄に譲渡価額の5%の金額で計算されている方
譲渡所得税申告書の「譲渡所得の内訳書」の「3面」の「2 譲渡された土地・建物の購入代金」欄に譲渡価額の5%の金額で計算されている方

どのくらい税金が戻ってくるのか?

例えば、売却代金8,000万円、取得費400万円、譲渡所得税・住民税1,520万円納付した場合で、取得費6,000万円が認められたときは、1,120万円が戻ってきます。
譲渡所得税還付で 834万
譲渡所得税還付で 834万円還付できた事例

料金は?

還付が成功しなければ、報酬はいただきません。
還付が成功した場合に、還付税額(所得税・住民税の合計額)の30%を成功報酬としていただきます。
>
Copyright © 中村税理士/社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.
Scroll Up