相続税を計算するとき、遺産総額から葬式費用を差し引くことができます。

 遺産総額から差し引く葬式費用は、通常次のようなものです。
(1)死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
(2)遺体や遺骨の回送にかかった費用
(3)葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
(4)葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
(5)葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用

 逆に次のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。
(1)香典返しのためにかかった費用
(2)墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
(3)初七日や法事などのためにかかった費用

 相続税の基本通達では上記のように規定されていますが、実際にはもっと様々な費用が発生します。それらが相続財産から差し引くことができる葬式費用に含まれるかどうかで相続税額も違ってきます。

次の費用は相続財産から差し引くことができる葬式費用に該当しますか。
(1)お寺へのお布施代
(2)花輪・生花代
(3)遠隔地の親族が葬式に参列するための交通費・宿泊費
(4)位牌の費用
(1)葬式費用に該当します。
(2)喪主の分は葬式費用に該当します。親族の分は該当しません。
(3)葬式費用に該当しません。
(4)葬式費用に該当しません。