地主の方で貸家を持っている方は、JAの建物更生共済に入っていることが多いようです。
現在、相続税申告書を作成している方の被相続人も建物更生共済契約がありました。

父がその所有する貸家に対して建物更生共済に加入していました。父に相続が生じた場合、建物更生共済は相続税の課税財産となりますか。
建物更生共済の課税関係について、国税庁の質疑応答事例が参考になります。
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【照会】甲は、乙所有の建物の共済を目的とする建物更生共済に加入し、掛金を負担していました。
甲又は乙について相続が開始した場合、建物更生共済契約に関する相続税の課税関係はどのようになりますか。
[契約関係] 共済契約者(掛金負担者) :甲(長男)
被共済者 (建物所有者) :乙(父)
満期共済金受取人 :甲

【回答】共済契約者甲について相続が開始した場合には、建物更生共済契約の約款によれば、共済契約者の相続人に契約が承継されることとなっていることから、建物更生共済契約に関する権利が甲の本来の相続財産として相続税の課税対象となり、その評価額は、相続開始時における解約返戻金相当額となります。
また、乙について相続が開始した場合、当該共済契約に関して相続税の課税対象となるものはありません。
なお、満期時に取得する満期共済金は、満期共済金受取人の一時所得の課税対象となります。
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したがって、お父様が亡くなられた場合の相続税申告において、建物更生共済契約は、解約返戻金相当額が建物更生共済契約に関する権利として本来の相続財産となります。