借地権者が底地を取得後に売却した場合の取得費
いままで借地だった土地の底地を借地権者が購入し、その後、売却した場合の譲渡所得税の取得費の計算です。
(1)借地 昭和30年借地契約 権利金の支払なし(地代のみ支払あり)
(2)底地 平成15年底地購入 購入金額3,000万円
今回、この土地を4,000万円で売却しました。
この場合の土地の取得費ですが、他の税理士に相談したところ、(1)4,000万円×5%=200万円の概算取得費とするか、(2)底地購入金額の3,000万円とするかどちらかだとの回答をもらったそうです。
相談者の方は納得できず、セカンドオピニオンとして見解を聞きたいと連絡がありました。
(1)借地 昭和30年借地契約 権利金の支払なし(地代のみ支払あり)
(2)底地 平成15年底地購入 購入金額3,000万円
今回、この土地を4,000万円で売却しました。
この場合の土地の取得費ですが、他の税理士に相談したところ、(1)4,000万円×5%=200万円の概算取得費とするか、(2)底地購入金額の3,000万円とするかどちらかだとの回答をもらったそうです。
相談者の方は納得できず、セカンドオピニオンとして見解を聞きたいと連絡がありました。
- 借地権者が底地を購入した場合の土地の取得費の計算について、別の計算方法はありませんか。
- 上記(2)の計算では借地権部分の取得費がまったく考慮されておらず、これで申告した場合には、納税額が多くなってしまいます。
今回の場合、底地は実額の取得費(3,000万円)が分かるため実額取得費で計算し、借地権部分は実額取得費が分かりませんので概算取得費(5%)を使います。借地権部分の概算取得費の計算では、4,000万円×5%=200万円ではない点に注意が必要です。
具体的には、借地権割合が60%とすると
1.借地権部分の取得費
4,000万円×60%×5%=120万円
2.底地部分の取得費
3,000万円
3.譲渡所得税の計算における取得費
120万円+3,000万円=3,120万円
このように譲渡所得税の計算では、取得費と譲渡費用をいかに多く計上し、譲渡益を圧縮するかが重要です。