相続税申告の依頼を受けると、他の保険会社に比べて多くの方がかんぽ生命の簡易保険に加入されています。

 今回ご紹介するのは、かんぽ生命の特約保険に係る還付金である「特約還付金」の相続税申告上の取扱いです。

 死亡保険金に対しては相続税申告において相続人1人当たり500万円の非課税の適用があります。特約還付金も死亡保険金と一緒に請求し、相続人の口座に入金されます。ですので、うっかりと特約還付金に対しても500万円非課税を適用してしまうミスが散見されます。

かんぽ生命の特約還付金とはどのようなものですか。
簡易保険は終身型の積立保険の一種であり、保険料が保険期間を通じて積み立てられていきます。主契約に付加する特約についても終身型となり、保険事由が生じた場合には、それまでの特約保険料に係る積立部分を返還することになっています。これが「特約還付金」です。

 保険契約者は、被保険者の死亡などの事由が生じた場合、特約還付金の支払を請求することができることとされており、保険契約者本人に帰属する財産(支払請求権)となります。

 保険契約者=被相続人の場合、特約還付金は、被相続人の本来の相続財産として相続税の課税財産となります。被相続人の死亡により支払いを受ける保険金ではありませんので、死亡保険金の非課税の適用は受けられず、他の相続財産と同様に遺産分割協議で分割します。