限定承認による譲渡所得税の節税
被相続人に配偶者・子がいなく、両親も他界している場合、相続人は、その兄弟姉妹となります。兄弟姉妹が相続人となる場合の問題点は、被相続人にどのような財産、債務があるかが分らないことです。特に借入金の存在です。
もし財産よりも債務の方が多い状態で相続してしまうと、マイナスの財産を引き継がなければなりません。明らかに債務の方が多いと分っていれば相続の放棄をすればいいわけです。
今回の事例は、被相続人に持家があることは判明しているが、借入金があるのか、あるのであればどのくらいの額なのかが全く分からない状態でした。被相続人の持家は、相続人全員が売却することで合意しています。
もし財産よりも債務の方が多い状態で相続してしまうと、マイナスの財産を引き継がなければなりません。明らかに債務の方が多いと分っていれば相続の放棄をすればいいわけです。
今回の事例は、被相続人に持家があることは判明しているが、借入金があるのか、あるのであればどのくらいの額なのかが全く分からない状態でした。被相続人の持家は、相続人全員が売却することで合意しています。
- 相続放棄すると借入金がなかった場合でも財産を取得できません。かといって何もしなければ、もし借入金が財産以上あった場合には、そのマイナスを相続しなければなりません。何かいい方法はありませんか。
- 相続が発生した場合、相続人は「相続放棄」「限定承認」「単純承認」のいずれかを選択します。たとえば、財産よりも債務が多い場合は「相続放棄」を、財産・債務すべてを引き継ぐ場合は「単純承認」を選択します。
●相続放棄
相続放棄は、民法上「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみます」と規定されており、被相続人の権利・義務を一切受け継ぎません。相続放棄は、相続の開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。
●限定承認
限定承認は、相続した資産を限度として債務を弁済するもので、相続した財産以上に債務がある場合でも自己の財産をもってまで債務の弁済を行う必要はありません。限定承認は、相続の開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に相続人全員(相続放棄をした者を除く)が共同して申し出なければなりません。反対する者がいる場合は限定承認はできないため、実務上、限定承認するケースはほとんどありません。
●単純承認
相続放棄および限定承認を選択しなかった場合は、単純承認したものとみなされ、すべての財産・債務を承継します。よって、債務が多い場合に単純承認してしまうと多額の債務を抱えてしまうことになります。
◆限定承認の税金
(1)みなし譲渡所得税
限定承認をした場合、すべての資産を時価で譲渡したものとみなされ、譲渡所得税の課税対象となります。この譲渡所得税は、被相続人の債務となり、相続税の計算上債務控除の対象になります。譲渡所得は、被相続人の準確定申告(相続の開始があったことを知った日から4ヵ月以内)する必要があります。被相続人の財産を保有し続ける場合には、みなし譲渡所得税が課税される分、相続人が相続できる財産が減少するというデメリットがあります。
(2)居住用財産の3,000万円特別控除
限定承認のみなし譲渡所得税の考え方は、相続開始日に被相続人から相続人に対して時価で譲渡したものとみなして譲渡所得税を課税するものですので、いわゆる親族間売買に該当し、居住用財産の3,000万円特別控除などの優遇制度は適用できません。
(3)取得時期、取得価格
単純承認した場合の取得時期、取得価格は被相続人のものを引き継ぎますが、限定承認の場合は、相続開始日に時価で取得したものとして取扱います。相続人が取得した後に短期間で売却する場合は短期譲渡に該当します。
(4)譲渡所得に係る住民税
被相続人が譲渡したものとみなして譲渡所得税を課税するため、被相続人に対する住民税は、翌年1月1日現在に住所がないため課税されません。不動産の長期譲渡所得であれば、所得税15%、住民税5%の計20%の税率になりますが、限定承認することにより所得税15%のみの負担で済みます。
今回は、下記の理由により、「限定承認」を選択します。
(1)被相続人の主な財産は自宅の不動産だけであり、債務の存在が不明であること(財産は相続税の基礎控除額以下)
(2)相続人全員売却に同意していること