専用通路を位置指定道路に変更して土地の評価減(袋地)/相続税対策

下記の図のような袋地の場合の土地A、Bの評価の仕方ですが、土地Aを専用通路としているのか、位置指定道路としているかによって違ってきます。
土地Aを専用通路として土地B上にアパートを所有していますが、位置指定道路にすると相続税評価額がどのように違ってきますか。
まず、袋地について、土地Aを専用通路としている場合には、土地Aと土地Bを合わせて1画地として評価します。土地Aについては私道として評価減することはできません。

位置指定道路とは、道路法における道路ではありませんが、建築基準法上の「道路」の一つとして認められるものです。
位置指定道路の認定を受けた場合、土地Aは私道として、相続税評価額が70%評価減されます。

また、土地Bの相続税評価額は、正面路線価を適用せず、税務署に申請し、土地Aに「特定路線価」を設定してもらい、その特定路線価で評価します。特定路線価は、経験上、正面路線価の10%減ぐらいの水準で設定されることが多いです。

このように袋地については「位置指定道路」として認定を受けた方が相続税評価額を軽減することができます。