相続税対策の基本は、年月をかけて親から子、親から孫に財産を生前贈与することです。

 生前贈与に対しては贈与税の課税対象となり、暦年課税贈与であれば、贈与財産の評価額が110万円を超えるときは贈与税申告が必要です。

 贈与税申告は、財産を贈与を受けた年の翌年3月15日までに、財産をもらった者(受贈者)が申告書を提出します。

 一般的には「親から子」「親から孫」に贈与するため、贈与税の申告期限までに贈与者が亡くなることはあっても、受贈者が亡くなることは珍しいと思います。

 今回は、贈与者(親)よりも受贈者(孫)の方が先に亡くなった場合で、受贈者(孫)の贈与税申告が必要なケースです。

今年、孫に310万円現金を贈与しましたが、9月に事故で孫が亡くなりました。孫の贈与税申告は、いつ、だれが行うのでしょうか
 贈与税申告書の提出期限前に受贈者が贈与税申告書を提出しないで死亡した場合には、その受贈者の相続人は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から起算して10ヵ月以内に、その死亡した者に係る贈与税申告書を、その死亡した者の納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。

 贈与税申告書の提出期限は、贈与を受けた年の翌年3月15日ではないため注意が必要です。