被相続人に配偶者、子供がいない方の相続税申告を行っています。

 被相続人の両親はすでに亡くなっているため、相続人は被相続人の兄弟姉妹です。兄弟姉妹も被相続人と同様に高齢であるため、実際の身の回りの世話は兄弟姉妹の子供(甥、姪)がしていたのでしょう。

 そこで、被相続人は、死亡保険金の受取人をその甥、姪に指定していました。

 死亡保険金は、(1)相続人1人あたり500万円まで相続税が非課税になり相続税が節税できる、(2)遺産分割協議を経ないで申請、取得できる、というメリットがあります。

 今回は、死亡保険金の受取人を甥、姪にした場合、相続税でどのような効果があるのかご紹介します。

甥、姪が取得した死亡保険金に対して相続税の非課税の適用は可能でしょうか。
まず、甥、姪は相続人ではないため、甥、姪が取得した生命保険金は、「遺贈」により取得したものとみなされます。

 生命保険金の非課税(相続人1人あたり500万円)の規定は、「相続人」が受け取った生命保険金に限って適用が認められています。

 したがって、甥、姪が取得した生命保険金に対しては非課税の規定の適用はなく、全額がみなし財産として相続税の課税対象になります。

甥、姪が生命保険金を取得し、相続税の納税が生じる場合、どのような注意点がありますか。
甥、姪が取得した生命保険金に非課税の規定の適用がないことは上述のとおりですが、それ以外にも相続税の2割加算の対象になってしまいます。

 相続税の2割加算は、相続や遺贈によって財産を取得した者が、その被相続人の1親等の血族及び配偶者でない場合に、その者の相続税額にその相続税額の20%相当額を加算する制度です。

 甥、姪は1親等の血族には該当しないため、相続税が20%上乗せされてしまいます。

甥、姪の財産を残したい場合、どのような方法であれば節税効果がありますか。
被相続人に配偶者、子供がいない場合、甥、姪と養子縁組することをご提案いたします。

《メリット》
(1)甥、姪は「相続人」に該当するため、生命保険金の非課税の適用を受けることができ、相続税の節税ができます。
(2)甥、姪は被相続人の1親等の血族に該当するため、相続税の2割加算の対象にはならず、相続税
に20%上乗せされることはありません。
(3)実子がいない場合、相続税の基礎控除、生命保険金の非課税額などの計算で、養子2人を限度に計算することができ、基礎控除額や非課税額を増額することができる場合があります。
 たとえば、被相続人に配偶者、子供がいない場合で兄弟姉妹が1人の場合、基礎控除額は3000万円+600万円×1人=3600万円、非課税額は500万円×1人=500万円です。この被相続人と甥、姪の2人が養子縁組をすることで、基礎控除額は3000万円+600万円×2人=4200万円、非課税額は500万円×2人=1000万円に増えます。