換価分割ではなく、代償分割にすることにより居住用財産の3,000万円控除が認められた事例

遺産分割協議には、(1)現物分割、(2)代償分割、(3)換価分割の3通りの方法があります。

(1)現物分割とは、財産XはAが相続する、財産YはBが相続する、財産ZはCが相続するというように、財産で分割していく方法です。通常の遺産分割協議は、このパターンが多いです。
(2)代償分割は、相続財産のほとんどが不動産の場合のように、現物で分割できない場合に、不動産はAが相続するが、AはBとCに代償金として○○円を支払うというように分割する方法です。
(3)換価分割とは、相続財産の不動産などをすべて売却して現金化し、その現金をA、B、Cで分割する方法です。被相続人が住んでいた自宅を相続人が必要ないからということで売却するときに使います

亡父の相続財産は、自宅(同居人:相続人A)のみで、相続人はA、B、Cの3人です。
この自宅は必要ないからということで相続後、売却する予定であり、売却後の税引後手取金額をA、B、Cで3等分する予定です。
この場合、遺産分割協議は、換価分割とした方がいいのでしょうか?
自宅の売却金額4,000万円、取得費250万円、譲渡費用150万円として説明します。
まず、換価分割にした場合、A、B、Cは法定相続し、共有とした状態で売却することになりますので、譲渡所得税は、A、B、Cのそれぞれが共有持分に応じて申告することになります。Aの譲渡所得税の計算にあたり、この自宅はAの居住用財産に該当するため、居住用財産の3,000万円控除の適用が受けられます。一方、B、Cは居住用財産に該当しないため、この特例の適用は認められません。
したがって、譲渡所得税・住民税は、Aはゼロ、B ・Cは各240万円 計480万円となり、税引後手取金額は、
4,000万円-150万円-480万円=3,370万円となります。

代償分割にする場合は、この自宅をAが相続し、代償金をB・Cに支払います。Aの譲渡所得税の計算にあたり居住用財産の3,000万円控除が適用できるため、Aの譲渡所得税・住民税は84万円にすぎません。
税引後手取金額は、4,000万円-150万円-84万円=3,766万円となり、換価分割にくらべて396万円も手取金額が増えます。

当事者の意図としては換価分割に近いケースでも、代償分割にすることにより譲渡所得税を節税することが可能です。
ただし、代償分割として税務署に認めてもらうためには、遺産分割協議書が換価分割の内容ではなく、代償分割の文言となっていることに注意が必要です。