
簡易課税による節税
消費税の納税額の計算方法として、「原則課税」と「簡易課税」の2つがあります。
「原則課税」とは、その会社が売上代金など取引先に対して消費税込みの金額で請求し、預っている消費税(仮受消費税)から家賃などの経費で消費税込みの金額で支払い、その支払った消費税(仮払消費税)を控除した残額が納税額とする方法です。
この計算は、売上からだけでは消費税の納税額は計算できず、経費側の集計作業が必要となり、作業時間がかかります。
消費税の納税額=仮受消費税-仮払消費税
一方、「簡易課税」とは、その会社の売上だけで消費税の納税額を計算しようとするものであり、事業の種類に応じてパーセンテージが決められています。人件費など消費税がかからない経費が中心の事業であれば簡易課税が有利なケースがあります。
| 事業区分 |
みなし仕入率 |
事業内容 |
| 第一種事業 |
90% |
卸売業 |
| 第二種事業 |
80% |
小売業 |
| 第三種事業 |
70% |
農業、建設業、製造業など |
| 第四種事業 |
60% |
飲食店業、金融・保険業など |
| 第五種事業 |
50% |
不動産業、運輸通信業、サービス業(飲食店業を除く。) |
簡易課税による納税額の計算は、次のようになります。
(例)卸売業、仮受消費税500万円の場合
納税額=500万円-500万円×90%=50万円
※みなし仕入率が90%ということは、納税額が10%となるということです。 |
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卸売業の会社で、下記の条件の場合に、原則課税と簡易課税でどの程度納税額に差が生じるか見てみましょう。
売上 5,000万円(仮受消費税 250万円)
経費 4,000万円(仮払消費税 100万円)
利益 1,000万円 |
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原則課税
簡易課税
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ポイント |
- 簡易課税は、事前に「簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出しなければなりません。
- 簡易課税をいったん選択した場合には、2年間は簡易課税が強制され、その期間中は原則課税を選択することはできません。
- 簡易課税の選択しないように変更するには、事前に「簡易課税制度選択不適用届出書」を税務署に提出しなければなりません。
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