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節税テクニックBest10

消費税編

4位設備投資による消費税還付

設立1期目、2期目は、何も手続きをしなければ消費税の納税義務は生じません。
通常はこれでいいのですが、設立1期目や2期目で多額の設備投資や本社ビルの購入などを行うときは、あえて消費税の納税義務をありにして、消費税の還付を受けることができます。

設立1期目の会社で、次の設備投資を行う場合、消費税がどのようになるか見てみましょう。

  1期目 2期目
売上 5,000万円 5,000万円
仮受消費税 250万円 250万円
経費 3,000万円 3,000万円
仮払消費税 150万円 150万円
設備投資 1億円 ゼロ
仮払消費税 500万円 ゼロ

課税事業者を選択しなかった場合
課税事業者を選択しなかった場合は、設立1期目、2期目は消費税の納税義務がありませんので、納税額はゼロ(還付もされません)となります。

  1期目 2期目
消費税の納税額 ゼロ ゼロ ゼロ

課税事業者を選択した場合
課税事業者を選択した場合は、設立1期目、2期目であっても消費税の納税・還付が生じます。

  1期目 2期目
消費税の納税額 ▲400万円 +100万円 ▲300万円
▲は還付、+は納付
課税事業者を選択することにより
節税メリット300万円

arrowポイント
  1. 設立1期目、2期目で消費税の納税義務をありにするには、「課税事業者選択届出書」を税務署に提出しなければなりません。
  2. 「課税事業者選択届出書」を提出した場合には、その後2年間は課税事業者が強制されます。
    したがって、このシミュレーションは、2年間とおして有利不利を判断しなければなりません。


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