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節税テクニックBest10

消費税編

1位リースの仕入税額控除前倒し

コピー機、パソコン、電話機をリースで借りて事業を行っている会社は多いと思います。

リース取引については、平成20年4月1日以降に契約する新規リース取引から会計処理が売買取引に準ずる処理に変更されました。

<契約時>
リース資産/リース負債
<リース料支払時>
リース負債/預金
減価償却費/減価償却累計額

ただし、中小企業に限っては、従来の会計処理と同じ賃貸借処理も認められます。

<契約時>
会計処理 なし
<リース料支払時>
リース料/預金

ところで、消費税の計算において、リース資産(リース料)は仕入税額控除の対象となります。中小企業の場合には、リース資産(リース料)の仕入税額控除をどのタイミングで適用するかで節税ができます。

<例>リース期間:60ヵ月
リース料:1,000,000円/月×60回
リース料総額:60,000,000円

  1. 消費税の課税事業者の期間でリース契約を締結した場合
    売買処理で仕入税額控除を前倒し
    <契約時>
    リース資産 60,000,000円/リース負債 63,000,000円
    仮払消費税 3,000,000円/
    300万円前倒し控除可能
  2. 消費税の免税事業者の期間でリース契約を締結した場合
    賃貸借処理で節税
    課税事業者となった後に支払うリース料を仕入税額控除の対象とすることができます。
    <リース料支払時>
    リース料  1,000,000円/預金 1,050,000円
    仮払消費税 50,000円/

arrowポイント

リース取引の会計処理は、支払った時にリース料で処理する賃貸借処理の方が簡単で経理の負担がかかりませんが、売買処理を選択すると、消費税の納税額を減らすことができます。



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