
リースの仕入税額控除前倒し
コピー機、パソコン、電話機をリースで借りて事業を行っている会社は多いと思います。
リース取引については、平成20年4月1日以降に契約する新規リース取引から会計処理が売買取引に準ずる処理に変更されました。
<契約時>
リース資産/リース負債
<リース料支払時>
リース負債/預金
減価償却費/減価償却累計額 |
ただし、中小企業に限っては、従来の会計処理と同じ賃貸借処理も認められます。
<契約時>
会計処理 なし
<リース料支払時>
リース料/預金 |
ところで、消費税の計算において、リース資産(リース料)は仕入税額控除の対象となります。中小企業の場合には、リース資産(リース料)の仕入税額控除をどのタイミングで適用するかで節税ができます。
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<例>リース期間:60ヵ月
リース料:1,000,000円/月×60回
リース料総額:60,000,000円
- 消費税の課税事業者の期間でリース契約を締結した場合
<契約時>
リース資産 60,000,000円/リース負債 63,000,000円
仮払消費税 3,000,000円/ |
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- 消費税の免税事業者の期間でリース契約を締結した場合
課税事業者となった後に支払うリース料を仕入税額控除の対象とすることができます。
<リース料支払時>
リース料 1,000,000円/預金 1,050,000円
仮払消費税 50,000円/
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ポイント |
リース取引の会計処理は、支払った時にリース料で処理する賃貸借処理の方が簡単で経理の負担がかかりませんが、売買処理を選択すると、消費税の納税額を減らすことができます。
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利益が出ているけれど、税金でもっていかれたくない! |
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税金よりも事業拡張のため運転資金としてお金を使いたい! |
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お金を手元に残したい! |
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お金を使わないでできる節税方法を教えてほしい! |
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ほかの会社はどうやって節税しているのか教えてほしい! |
これらに1つでも該当した中小企業、個人事業主の方へ
まず、1番重要なことは・・・・・
儲かっている会社ほど、しっかりと節税対策をしています。
でも、税金のことは難しい・・・・、節税の仕方が分からない・・・・、税理士に任せているから・・・・・、とお考えではないですか?
税理士が節税に強ければ言うことはありません。その税理士からの節税のアドバス、提案をしっかりと丁寧に聞いて、実行して下さい。
もし、節税に弱い税理士だったら・・・
この機会に、この「節税対策 44選」を読んでみて下さい。きっと、税理士に頼らず、自分自身で節税対策を実行することができます! |
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「節税対策 44選」は、税理士として培ってきた節税ノウハウを、中小企業、個人事業主の方でも節税ができるようアレンジしたものです。
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