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相続編編

贈与税の配偶者控除

結婚期間が20年以上の配偶者に対して、自宅又は自宅の購入資金を贈与した場合には、2,000万円の特別控除の適用を受けることができ、110万円の基礎控除と合わせて2,110万円まで贈与税は課税されないことになります。

贈与税の配偶者控除

婚姻期間が20年以上である配偶者へ居住用財産又は居住用財産を取得するための金銭を贈与した場合で、一定の要件を満たすときは、2,000万円まで贈与税が課税されません。贈与税の基礎控除110万円と合わせて、最大2,110万円の贈与が可能となります。居住用財産とは、簡単に言えば自宅のことです。自宅の土地あるいは建物の贈与か、自宅を購入するための金銭の贈与か、選択することができます。

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建物は時間の経過とともに価値が減り、金銭は財産評価上2,000万円の金銭は2,000万円で評価額が下がることはありませんので、贈与する財産として1番いいのは土地でしょう。将来、売却する予定があるのであれば、建物を持っていれば譲渡所得の計算で3,000万円控除の適用を受けることができるので、その場合は、建物と土地という組み合わせがいいでしょう。

図


arrowポイント
  1. すでに贈与税の配偶者控除の適用を受けている場合には、適用を受けることはできません。
  2. 2,110万円までの贈与で贈与税が課税されない場合であっても贈与税の申告書を提出しなければなりません。


一挙公開
節税対策44選
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