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節税テクニックBest10

相続編編

4位小規模宅地を利用した節税

相続財産の中で大きな金額を占めるのが「土地」です。相続税の節税対策でも「土地」の評価額をいかに減らすかがポイントとなります。

小規模宅地とは、被相続人等が居住用や事業用に使用していた宅地で一定の要件を満たすものは、50%又は80%評価額が

小規模宅地とは、被相続人が居住用で使用していた宅地について①特定居住用宅地と②居住用宅地に分かれます。また、被相続人が事業用で使用していた宅地については、③特定事業用宅地と④事業用宅地に分かれます。
①から④のどれに該当するかで評価減される割合、対象となる面積が異なります。

種類 評価減割合 対象面積
①特定居住用宅地 80% 240㎡
②居住用宅地 50% 200㎡
③特定事業用宅地 80% 400㎡
④事業用宅地 50% 200㎡

①特定居住用宅地
図

③特定事業用宅地
図

特定居住用宅地等、特定事業用宅地等はともに評価減割合が80%、つまり、相続税の課税対象となる評価額が20%に引き下げられるということで非常に節税効果の高い制度です。

さらに節税!

マンション、アパートの一室を被相続人が居住用として使用していた場合には、その敷地の一部が特定居住用宅地に該当する場合は、その敷地の全体を特定居住用宅地として取り扱うことができる特例があります。

図


arrowポイント
  1. 小規模宅地は、対象面積に制限があるため、評価減の効果が最も大きいものから選択した方が有利です。
  2. 駐車場として貸付けしている宅地は、④特定事業用宅地等以外として50%の評価減の適用を受けることができます。空地して放置しているような土地があれば、駐車場として貸し付け、評価額を減らしましょう。


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