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節税テクニックBest10

相続編編

1位生命保険を利用した節税

相続対策として「生命保険」を利用するのは、2つの理由があります。

  1. 納税資金の確保
    相続財産として大部分を占めるのが、土地や建物の不動産、非上場会社の株式です。これらは、現金化するのが難しいという共通点があります。相続税を支払うために現金が必要ですが、生命保険は、被相続人の死亡により、保険会社から現金が支払われるものですので、納税資金として使うことができます。
  2. 相続税対策
    生命保険は、相続税の節税として使用することができます。

  1. 生命保険の非課税枠
    保険会社から支払を受ける死亡保険のうち、「500万円×法定相続人の数」で計算した金額までは非課税となります。
    非課税枠  = 500万円×法定相続人の数

    例:法定相続人3人   死亡保険金 1億円   相続税率50%

    非課税額=500万円×3=1,500万円
    課税財産=1億円-1,500万円=8,500万円

    現金1億円で持っている場合と比べて・・・

    図

  2. 年金形式で受け取る場合

    生命保険契約や個人年金契約に基づき、相続人が定期金(年金)を受取ることになる場合、相続人は相続により年金を受ける権利を取得することになります。この年金を受ける権利の相続税評価について規定しているのが、相続税法第24条です。

    相続税法第24条は、将来支給を受けることができる年金の総額を、年金の支給を受ける残存期間に応じて、評価減することができる内容です。

    残存期間 割 合
    5年以下 70%
    5年超~10年以下 60%
    10年超~15年以下 50%
    15年超~25年以下 40%
    25年超~35年以下 30%
    35年超 20%

    図

    1億円を受け取る場合でも、一時金で1億円を受け取る場合と、年金で500万円ずつ20年間で受け取るのでは、相続税の対象となる評価額が違ってきます。

    年金で受け取る場合には「評価減」されるため、相続税を節税することができます。


arrowポイント
  1. 生命保険は、「死亡保険金の受取人を事前に指定することができる」こともメリットです。死亡保険金は、遺産分割協議の対象外となり、保険契約で受取人として指定された人が受け取ることになります。つまり、遺言書を作成しなくても希望する人に財産を残すことができます。
  2. 相続税法第24条の節税対策は、現在、問題があるとして国税庁で見直しの検討がされているようです。


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