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節税テクニックBest10

個人編

9位自宅兼事務所の家賃による節税

事業を始めるにあたり、新たに事務所を借りるのではなく、とりあえず、自宅の一室を事務所として開業することがあります。

この場合、事務所部分の家賃を経費として計上することができます。

  1. 賃貸の場合
    事務所部分の床面積に対応する家賃を経費に計上することができます。
  2. 持家の場合
    持家の場合には、その減価償却費、固定資産税、住宅ローンの利息の一部を経費に計上することができます。賃貸のように月2万円を家賃として経費に入れようというような会計処理は認められません。
    また、住宅ローン控除の適用を受けている場合には、特に注意が必要です。
    <1> 居住用部分が50%未満となる場合には、住宅ローン控除の適用は受けられません。
    <2> 住宅ローン控除は、居住用部分のみが対象となります。なお、事業用割合が10%未満であれば、すべてを居住用として使用しているものとして取り扱うことができる特例もあります。

arrowポイント
  1. 住宅ローン控除の適用を受けている場合には、その適用要件から外れないよう検討する必要があります。
  2. 自宅兼事務所の場合には、家賃だけでなく、水道光熱費、電話代なども事業を使用した部分(年間50%などのように利用割合を決めます)を経費に計上することができます。


一挙公開
節税対策44選
check 利益が出ているけれど、税金でもっていかれたくない!
check 税金よりも事業拡張のため運転資金としてお金を使いたい!
check お金を手元に残したい!
check お金を使わないでできる節税方法を教えてほしい!
check ほかの会社はどうやって節税しているのか教えてほしい!

これらに1つでも該当した中小企業、個人事業主の方へ

まず、1番重要なことは・・・・・

儲かっている会社ほど、しっかりと節税対策をしています。

でも、税金のことは難しい・・・・、節税の仕方が分からない・・・・、税理士に任せているから・・・・・、とお考えではないですか?

税理士が節税に強ければ言うことはありません。その税理士からの節税のアドバス、提案をしっかりと丁寧に聞いて、実行して下さい。

もし、節税に弱い税理士だったら・・・
この機会に、この「節税対策 44選」を読んでみて下さい。きっと、税理士に頼らず、自分自身で節税対策を実行することができます!
「節税対策44選」のご紹介

「節税対策 44選」は、税理士として培ってきた節税ノウハウを、中小企業、個人事業主の方でも節税ができるようアレンジしたものです。

ポイント
1.すぐに使える節税テクニックを紹介しています。
2.「ポイント」で税務調査で否認を受けないよう、注意すべき点を紹介しています。
3.税金の知識はほとんどなくても節税を実行できます。

節税対策44選

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PDF版 19,800円(税込)

 
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