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節税テクニックBest10

個人編

8位扶養控除の付け替えによる節税

年末調整、確定申告において、親や子供など扶養親族がいる場合には、「扶養控除」の適用を受けることができ、一般扶養の場合には、一人につき38万円控除することができます。

扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
  2. 納税者と生計を一にしていること
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと

共働きの夫婦がいて、その子供を夫婦のどちらの扶養親族として扶養控除を受けた方が税金が少なく済むかというと、所得(収入)の多い方からとなります。つまり、旦那さんよりも奥さんの方が収入が多い場合は、奥さんの方で扶養控除を受けた方がよいことになります。

年末調整で旦那さんの方で扶養控除を受けた場合には、確定申告で奥さんに扶養控除を移し替えることができます。


arrowポイント
いったん確定申告書を提出してしまった後では、扶養控除の差し替えはできません。


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節税対策44選
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