
マンション投資による節税
サラリーマンの方は、いくら領収証があっても節税をすることはできません。
このようなサラリーマンの方向けのマンション投資による節税がブームとなっています。
マンション投資がなぜ節税につながるかといいますと、マンション投資による収入が不動産所得となり、不動産所得で生じた赤字は、給与と損益通算することができるからです。税金の対象となる所得を減らすことにより、所得税、住民税の節税が可能となります。
不動産所得の経費としては、減価償却費、管理費、水道光熱費、固定資産税、借入利息、広告費、修繕費などかなりの範囲のものが経費として認められます。
また、不動産所得が黒字の場合であっても、青色申告特別控除の適用を受けることができ、節税も可能です。
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給与所得2,500万円のサラリーマンの方がマンション投資を行い、不動産所得で赤字が500万円生じた場合、節税メリットは次のようになります。

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| マンション販売会社は”おしえてくれない”注意点 |
マンションを何棟も購入する予定の方は、最初から「法人」でマンションを買いましょう。
<理由1>
不動産所得から給与所得(法人からの給料)に変えることによる節税メリット(給与所得控除)詳しくは、法人成りによる節税へ
<理由2>
不動産所得が赤字の場合の借入利息の制限を回避
| 2.個人の方で不動産所得が赤字の場合の借入利息の制限 |
不動産所得が赤字となればその全額が損益通算できると思っている方が非常に多いですが、実は、大きな落とし穴があります。
それは、赤字の場合には、借入利息のうち、土地の部分に対応する金額は、赤字から除かれてしまい、損益通算することはできません。
例えば、
| 家賃収入 |
1,000万円 |
| 減価償却費・固定資産税・監理費・修繕費 |
900万円 |
| 借入利息 |
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建物部分 |
200万円 |
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土地部分 |
200万円 |
の場合、不動産所得は、300万円の赤字ですが、土地の借入利息200万円に対応する赤字200万円は損益通算の対象になりませんので、損益通算は100万円部分しかできません。
なお、法人にはこのような土地の借入利息の制限はありませんので、法人で不動産投資した方が有利でしょう。 |
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利益が出ているけれど、税金でもっていかれたくない! |
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税金よりも事業拡張のため運転資金としてお金を使いたい! |
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お金を手元に残したい! |
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お金を使わないでできる節税方法を教えてほしい! |
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ほかの会社はどうやって節税しているのか教えてほしい! |
これらに1つでも該当した中小企業、個人事業主の方へ
まず、1番重要なことは・・・・・
儲かっている会社ほど、しっかりと節税対策をしています。
でも、税金のことは難しい・・・・、節税の仕方が分からない・・・・、税理士に任せているから・・・・・、とお考えではないですか?
税理士が節税に強ければ言うことはありません。その税理士からの節税のアドバス、提案をしっかりと丁寧に聞いて、実行して下さい。
もし、節税に弱い税理士だったら・・・
この機会に、この「節税対策 44選」を読んでみて下さい。きっと、税理士に頼らず、自分自身で節税対策を実行することができます! |
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「節税対策 44選」は、税理士として培ってきた節税ノウハウを、中小企業、個人事業主の方でも節税ができるようアレンジしたものです。
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1.すぐに使える節税テクニックを紹介しています。
2.「ポイント」で税務調査で否認を受けないよう、注意すべき点を紹介しています。
3.税金の知識はほとんどなくても節税を実行できます。 |
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PDF版 19,800円(税込) |
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