
概算経費を使った節税(医師)
経費は、領収証のあるものしか原則として認められません。領収証がなければ経費にならないということです。
したがって、経費の金額は、領収証があるもので、実際にお金を支払った合計額となります。経費が500万円ということは、実際にお金として500万円を支払っているということになります。
このように、実際にかかった経費(実額経費)しか認めないというのが基本ですが、医者や歯科医師については、「概算経費」と言われる特例(租税特別措置法第26条)があります。
医師で社会保険診療報酬が5,000万円以下の年については、下記の算式で計算した金額(概算経費)を経費として収入から控除することができます。実額経費が概算経費よりも多い場合は、実額経費によることができます。
| 社会保険診療報酬 |
必要経費速算式 |
| 2,500万円以下 |
社会保険診療報酬×72% |
| 2,500万円~3,000万円以下 |
社会保険診療報酬×70%+50万円 |
| 3,000万円~4,000万円以下 |
社会保険診療報酬×62%+290万円 |
| 4,000万円~5,000万円以下 |
社会保険診療報酬×57%+490万円 |
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社会保険診療報酬4,500万円、実額経費が2,000万円の場合

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ポイント |
- 現在、概算経費が認められているのは医師ぐらいで、個人事業主も昔は業種に応じて経費率で計算していましたが今は認められません。
- 一度選択した概算経費又は実額経費は、その後、更正の請求で変更することは認められません。
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