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節税テクニックBest10

個人編

4位法人成りによる節税

個人事業主として事業を行っている方は、ある一定の年収、所得に達すると法人にした方が節税となります。

法人成りするとなぜ節税になるのか?

それは、①給与所得控除による節税ができること、②所得の分散による節税が可能であるからです。給料の水準を参考に、あまりにも高すぎなければ税務調査で問題になることはほとんどありません。

<理由1>事業所得から給与所得に変わることによる「給与所得控除」による節税

個人で事業を行っている場合、その利益は「事業所得」として申告します。一方、法人で事業を行う場合、経営者は給料という形で利益の分配を受けます。給料は「給与所得」として所得税の課税対象となりますが、給与の額面全額に対して所得税が課税されるのではなく、「給与所得控除額」を控除した残額が課税対象となります。

【給与所等控除】
給与所得控除額は、下記の表のように給与の収入金額に応じて率が決められています。

給与の収入金額 給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%(650,000円に満たない場合には650,000円)
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30% + 180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20% + 540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10% + 1,200,000円
10,000,000円超 収入金額× 5% + 1,700,000円

<理由2>親族に給料を支払い、所得分散させることによる節税

所得税は、収入が多ければ多いほど税率も上がっていきます。したがって、1人で2,000万円の収入を得るよりも、1,000万円ずつ2人で収入を得た方が、1人ごとの収入金額が低くなるため、所得税の税率が下がります。このように、所得を分散させることで所得税の節税が可能となります。

個人事業の場合には、親族に支払う給料は「事業専従者控除」という形で経費に計上することができますが、「非常勤」は認められません。法人成りすることにより、「非常勤」であっても、親族に支払う給料を経費に計上することができるようになります。

図

<理由3>資本金1,000万円未満とすることにより、設立2年目までは消費税が免税となり、
消費税を納税する必要がありません。


arrowポイント

法人成りのデメリット

  1. 接待交際費
    個人事業の場合には、接待交際費は全額経費として認められますが、法人では、年間400万円までであれば、その10%は経費として認められず、また、400万円を超えた場合には、その超えた部分は全額経費として認められないという制限を受けます。
  2. 税務調査
    個人よりも法人の方が税務調査が入りやすいです。また、私的な経費が混ざっていないかどうかのチェックも個人よりも法人の方が厳しいです。


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