<理由1>事業所得から給与所得に変わることによる「給与所得控除」による節税
個人で事業を行っている場合、その利益は「事業所得」として申告します。一方、法人で事業を行う場合、経営者は給料という形で利益の分配を受けます。給料は「給与所得」として所得税の課税対象となりますが、給与の額面全額に対して所得税が課税されるのではなく、「給与所得控除額」を控除した残額が課税対象となります。
【給与所等控除】
給与所得控除額は、下記の表のように給与の収入金額に応じて率が決められています。
| 給与の収入金額 |
給与所得控除額 |
| 1,800,000円以下 |
収入金額×40%(650,000円に満たない場合には650,000円) |
| 1,800,000円超 3,600,000円以下 |
収入金額×30% + 180,000円 |
| 3,600,000円超 6,600,000円以下 |
収入金額×20% + 540,000円 |
| 6,600,000円超 10,000,000円以下 |
収入金額×10% + 1,200,000円 |
| 10,000,000円超 |
収入金額× 5% + 1,700,000円 |
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