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節税テクニックBest10

個人編

3位家族に給料を支払って節税

個人事業主が配偶者などの家族従業員に給料を支払ったとしても、原則として必要経費にはなりません。

ただし、次の要件を満たす家族従業員である場合で、かつ、期限内に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出することにより、その家族従業員に支払った給料を必要経費として売上から差し引くことができます。

イ. 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
ロ. その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
ハ. その年を通じて6月を超える期間、事業に専ら従事していること

家族従業員の給料としていくら位が妥当かどうか判断しなければなりませんが、仕事内容、他の従業員の給料、社会一般的な給料の水準を参考に、あまりにも高すぎなければ税務調査で問題になることはほとんどありません。

なお、税務署に提出する「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載する給料は、あくまでも”上限”を届け出るものであり、、売上減少などにより給料を減らすことは可能です。”上限”を増額変更する場合は変更届を提出する必要がありますが、単に給料を減らすだけであれば、変更届を提出する必要はありません。

個人事業主の方で、売上5000万円、必要経費3000万円の場合に青色事業専従者給与96万円を支払ったときの節税メリットがどれだけあるかみてみましょう。

青色事業専従者給与の適用を受けない場合

所得
=5000万円-3000万円-65万円=1935万円
配偶者控除 38万円
所得税=約479万円
 
青色事業専従者給与の適用を受ける場合

所得=5000万円-3000万円-96万円-65万円
=1839万円
配偶者控除 ゼロ
所得税=約456万円
 (注)配偶者の税金は、年収96万円であるため、ゼロ

節税メリット23万円


arrowポイント
  1. 青色事業専従者として給料の支払いを受ける人は、配偶者控除や扶養控除の対象とすることはできません。
  2. 税務署に提出する「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載する給料は、あくまでも”上限”であるため、高めに設定しておきましょう。


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