spacer
節税・税金対策・相続・助成金・会社設立・債務整理 税理士/社労士/司法書士のご紹介は士業Bank
@節税

節税テクニックBest10会社編

10位役員昇格による退職金支給

退職金は一度の多額の経費がつくれるため、節税対策として効果が高いです。
ただし、税務署も税務調査のときには、重点的に調べる項目になっており、退職金を支給することができる時期を間違えないことが重要です。

役員や従業員が「退職」した時点で支給する退職金は、税務上何も問題になりませんが、在籍しているにもかかわらず退職金を支給できるタイミングがあります。それが、1.使用人が役員に昇格したときと、2.役員に分掌変更があったときです。

現実に退職はしていなくても、使用人が役員に昇格した場合又は役員が分掌変更した場合に退職金の支給が認められています。

1. 使用人が役員に昇格した場合の退職金
使用人であった期間の退職金として計算される金額を支給したときは、その支給した事業年度の経費に計上することができます。
2. 役員が分掌変更した場合の退職金
例えば、次のように、分掌変更によって役員としての地位や職務の内容が激変して、実質的に退職したと同様の事情にある場合に支給したものは退職金として取り扱うことができます。 ただし、未払金に計上した場合には経費として認められませんので注意してください。
 
(1) 常勤役員が非常勤役員になったこと
ただし、常勤していなくても代表権があったり、実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合は除かれます。
(2) 取締役が監査役になったこと
ただし、監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合や、使用人兼務役員として認められない大株主である場合は除かれます。
(3) 分掌変更の後の役員の給与がおおむね50%以上減少したこと
ただし、分掌変更の後においても、その法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合は除かれます。
図

arrowポイント
  1. 使用人を役員に昇格させ、退職金を支給する場合には、役員変更登記の手続きが必要となります。
  2. 上記の退職金は、在籍しながらも退職金を経費として認める特例ですので、退職金が未払の状態では経費に計上することはできません。


一挙公開
節税対策44選
check 利益が出ているけれど、税金でもっていかれたくない!
check 税金よりも事業拡張のため運転資金としてお金を使いたい!
check お金を手元に残したい!
check お金を使わないでできる節税方法を教えてほしい!
check ほかの会社はどうやって節税しているのか教えてほしい!

これらに1つでも該当した中小企業、個人事業主の方へ

まず、1番重要なことは・・・・・

儲かっている会社ほど、しっかりと節税対策をしています。

でも、税金のことは難しい・・・・、節税の仕方が分からない・・・・、税理士に任せているから・・・・・、とお考えではないですか?

税理士が節税に強ければ言うことはありません。その税理士からの節税のアドバス、提案をしっかりと丁寧に聞いて、実行して下さい。

もし、節税に弱い税理士だったら・・・
この機会に、この「節税対策 44選」を読んでみて下さい。きっと、税理士に頼らず、自分自身で節税対策を実行することができます!
「節税対策44選」のご紹介

「節税対策 44選」は、税理士として培ってきた節税ノウハウを、中小企業、個人事業主の方でも節税ができるようアレンジしたものです。

ポイント
1.すぐに使える節税テクニックを紹介しています。
2.「ポイント」で税務調査で否認を受けないよう、注意すべき点を紹介しています。
3.税金の知識はほとんどなくても節税を実行できます。

節税対策44選

節税対策44選

PDF版 19,800円(税込)

 
お申し込みはこちら

士業Bank税法NET生命保険無料診断受付中

spacer
spacer
spacer