<礼金>
法人が建物を賃借するために支払った権利金、立退料などの費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは繰延資産となります。
礼金も繰延資産に該当し、5年又は契約による賃借期間が5年未満の場合で、契約を更新するときには更新料などの支払をすることが明らかであるときは、その賃借期間で償却することができます。
ただし、不動産業者などに支払った仲介手数料については、その支払った時に損金の額に算入することができます。
<保証金>
保証金のうち将来返還される部分は敷金と同様に経費に計上することはできませんが、将来返還されない部分は礼金と同様に繰延資産に該当し、償却することができます。
この保証金のうち返還されない部分を経費に計上しないで、保証金の全額を資産計上してしまっているケースが多いので、ご注意下さい。
礼金、保証金のうち返還されない部分の金額が20万円未満であれば、支払時に全額を経費に計上することができます。

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