取引先が倒産し、法的に整理し、会社が解散(消滅)すれば、回収できなった売掛金を貸倒損失に計上しても問題ありません。実務上、問題となるのが、取引先が解散(消滅)していないが、売掛金を全然支払ってこない場合です。
<貸倒損失の計上ができる場合>
| (1) |
会社更生法などにより債権が切捨てられた場合 |
| (2) |
書面で債権放棄をした場合 |
| (3) |
資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合 |
| (4) |
継続的な取引停止の後、1年以上経過した場合 |
| (5) |
取立費用の方が多くかかる場合 |
取引先が消滅していない場合は、(2)の書面による債権放棄か、(4)継続取引停止後1年以上経過、により貸倒損失に計上することが多いです。
<個別評価による貸倒引当金の計上ができる場合>
個別評価による貸倒引当金は、通常の貸倒引当金(一括評価による貸倒引当金といいます)よりも多くの金額を引き当てることができ、経費になる金額を多くなります。
| (1) |
不渡りを出した場合、会社更生法などの申し立てを行った場合 |
| (2) |
債務超過の状態が相当期間継続し、事業好転の見込みがない場合 |
実務上は、(2)を証明するのは難しいので、実務上は(1)に該当した場合に、売掛金の50%を貸倒引当金として費用に計上します。 |