役員に対して社宅を貸す場合、役員から一定額の家賃を受け取っていれば、給与として課税されません。
社宅家賃は、貸す社宅の床面積により小規模な住宅とそれ以外の住宅とに分け、次のように計算します。ただし、この社宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められないいわゆる豪華社宅である場合は、次の算式の適用はなく、時価(実勢価額)が社宅家賃相当額になります。
| (注1) |
小規模な住宅とは、建物の耐用年数が30年以下の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、建物の耐用年数が30年を超える場合には床面積が99平方メートル以下(区分所有の建物は共有部分の床面積をあん分し加えたところで判定します。)である住宅をいいます。 |
| (注2) |
いわゆる豪華社宅であるかどうかは、床面積が240平方メートルを超えるもののうち、内外装の状況等各種の要素を総合勘案して判定します。なお、床面積が240平方メートル以下のものについては、原則としてプール等や役員個人の嗜好を著しく反映した設備等を有するものを除き、次の算式によることとなります。 |
- 小規模な住宅である場合
社宅家賃は、次の(1)から(3)の合計額となります。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル)
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
- 小規模な住宅でない場合
その社宅が自社所有の社宅か、他から借り受けた住宅等を役員へ貸与しているのかで、賃貸料相当額の算出方法が異なります。
| (1) |
次のイとロの合計額の12分の1の額となります。
| イ |
(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
ただし、建物の耐用年数が30年を超える場合には10%を掛けます。 |
| ロ |
(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6% |
|
| (2) |
他から借りた社宅を貸す場合
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記(1)で算出した
賃貸料相当額とのいずれか多い金額となります。 |
社員に対して社宅を貸す場合には、社員から1ヵ月当たり一定額の家賃以上を受け取っていれば給与として課税されません。
<自社所有の場合>
家賃として、次の(1)~(3)の合計額の50%以上を徴収していれば給与として課税されません。
| (1) |
(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2% |
| (2) |
12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル)) |
| (3) |
(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22% |
<借り上げの場合>
上記(1)~(3)の合計額の50%以上を徴収していれば給与として課税されません。
したがって、他から借り受けた社宅や寮などを貸す場合にも、固定資産税の課税標準額などを確認することが必要です。現金で支給される住宅手当や、入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められないので給与として課税されます。 |