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節税テクニックBest10会社編

5位修繕費

固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額は、修繕費として支出した時に費用に計上することができます。
ただし、その修理、改良等が固定資産の使用可能期間を延長させ、又は価値を増加させるものである場合は、その延長及び増加させる部分に対応する金額は、修繕費とはならず、資本的支出となり、資産に計上し、減価償却によって費用化します。

修繕費になるかどうかの判定は修繕費、改良費などの名目によって判断するのではなく、その実質によって判定します(実質基準)。
例えば、次のような支出は原則として修繕費にはならず資本的支出となります。

  1. 建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
  2. 用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額
  3. 機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額

ただし、一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合又はおおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合は、その支出した金額を修繕費とすることができます(形式基準①)。

次に、一つの修理、改良などの金額のうちに、修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでない金額がある場合には、次の基準によりその区分を行うことができます(形式基準②)。

  1. その支出した金額が60万円未満のとき又はその支出した金額がその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額のおおむね10%相当額以下であるときは修繕費とすることができます。
  2. 継続してその支出した金額の30%相当額とその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出としているときは、その処理が認められます。

修繕費に該当すれば、全額費用に計上することができ、節税になります。逆に、資本的支出に該当すれば、資産に計上しなければなりません。「修繕費」か「資本的支出」かどうかは、一言で言えば、「原状復旧」かどうかです。原状復旧であれば、2千万円であろうが3千万円であろうが、すべて経費になります。

実務上は、形式基準②の「60万円」が強調され、60万円以上のものは修繕費に該当しないと考えている方も多いようですが、形式基準の前に実質基準があり、明らかに原状復旧であれば、金額の多寡に関係なく、修繕費として処理できます。

図


arrowポイント
  1. 「修繕費」か「資本的支出」かどうかは、「原状復旧」にかかるものかどうかで判断します。
  2. 法人が、その有するソフトウェアにつきプログラムの修正を行った場合において、その修正がプログラムの機能上の障害の除却、現状の効用の維持等に該当するときは、その修正に要した費用は修繕費に該当し、新たに機能の追加、機能の向上等に該当するときはその修正に要した費用は資本的支出に該当します。


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