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節税テクニックBest10会社編

3位30万円未満の減価償却資産

1個当たりの取得価額が10万円未満の減価償却資産(テレビ、工具、電化製品、パソコンなど)を購入した場合、その購入した時点で全額経費に計上することができます。

取得価額が10万円未満の判定単位
この取得価額は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。
例えば、応接セットの場合は、通常、テーブルと椅子が1組で取引されるものですから、1組で10万円未満になるかどうかを判定します。
また、カーテンの場合は、1枚で機能するものではなく、一つの部屋で数枚が組み合わされて機能するものですから、部屋ごとにその合計額が10万円未満になるかどうかを判定します。

これとは別に、中小企業に限っては、1個当たりの取得価額が30万円未満の減価償却資産については、年間300万円までは、その購入した時点で全額経費に計上することができる制度(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)があります。

30万円未満の減価償却資産であれば、年間300万円までは全額経費になるという節税効果の高い制度です。 例えば、1台25万円のパソコンを10台購入した場合、250万円全額を経費に計上することができます。 図

arrowポイント
  1. 中古資産であっても適用することができます。
  2. 器具備品以外にもソフトウェアなどの無形減価償却資産も対象となります。


一挙公開
節税対策44選
check 利益が出ているけれど、税金でもっていかれたくない!
check 税金よりも事業拡張のため運転資金としてお金を使いたい!
check お金を手元に残したい!
check お金を使わないでできる節税方法を教えてほしい!
check ほかの会社はどうやって節税しているのか教えてほしい!

これらに1つでも該当した中小企業、個人事業主の方へ

まず、1番重要なことは・・・・・

儲かっている会社ほど、しっかりと節税対策をしています。

でも、税金のことは難しい・・・・、節税の仕方が分からない・・・・、税理士に任せているから・・・・・、とお考えではないですか?

税理士が節税に強ければ言うことはありません。その税理士からの節税のアドバス、提案をしっかりと丁寧に聞いて、実行して下さい。

もし、節税に弱い税理士だったら・・・
この機会に、この「節税対策 44選」を読んでみて下さい。きっと、税理士に頼らず、自分自身で節税対策を実行することができます!
「節税対策44選」のご紹介

「節税対策 44選」は、税理士として培ってきた節税ノウハウを、中小企業、個人事業主の方でも節税ができるようアレンジしたものです。

ポイント
1.すぐに使える節税テクニックを紹介しています。
2.「ポイント」で税務調査で否認を受けないよう、注意すべき点を紹介しています。
3.税金の知識はほとんどなくても節税を実行できます。

節税対策44選

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PDF版 19,800円(税込)

 
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