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短期前払費用
決算とは、その事業年度で生じた収益・費用・利益を正しく計算する作業です。税務上は、現金で支払ったものが費用となる、現金で入金されたものが収益となるという、「現金基準」の考え方を採用しておらず、現金として支払っていなくても、あるいは、現金で入金されていなくても費用、収益として計上しなければなりません。
例えば、事務所を借りる場合、翌月分の家賃を当月末までに支払う内容の契約が一般的です。この場合、4月分の家賃を3月末までに支払うわけですが、3月決算の場合、3月末に支払った4月分の家賃は、支払った3月の時点では前払費用として資産に計上し、原則として費用に計上することができません。
前払費用とは、法人が一定の契約により継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。
前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。 |
ただし、例外として、地代家賃、保険料、支払利息など、その支払った日から1年以内に役務提供を受けるものを支払った場合において、その支払った金額を継続して費用に計上することができます。決算直前で利益が出ている場合は、家賃、保険料、リース料などの年払いを検討しましょう。
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短期前払費用は、最大で1年分の家賃、保険料などの経費を決算前に支払うことで経費に計上することができます。 |
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ポイント |
短期前払費用が税務調査で否認を受けないよう、次の点に注意しなければなりません。
- 支払った日から1年以内に役務提供されるものであること(3月決算の場合には、4月分から翌年3月分までということになります
- 契約書の支払方法を「月払い」から「年払い」などに変更すること
- 決算までに支払を実行すること
- 一度年払いしたら、最低でも3年は継続して年払いを実行すること
なお、製造原価項目は短期前払費用の適用を受けることはできません。
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ほかの会社はどうやって節税しているのか教えてほしい! |
これらに1つでも該当した中小企業、個人事業主の方へ
まず、1番重要なことは・・・・・
儲かっている会社ほど、しっかりと節税対策をしています。
でも、税金のことは難しい・・・・、節税の仕方が分からない・・・・、税理士に任せているから・・・・・、とお考えではないですか?
税理士が節税に強ければ言うことはありません。その税理士からの節税のアドバス、提案をしっかりと丁寧に聞いて、実行して下さい。
もし、節税に弱い税理士だったら・・・
この機会に、この「節税対策 44選」を読んでみて下さい。きっと、税理士に頼らず、自分自身で節税対策を実行することができます! |
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「節税対策 44選」は、税理士として培ってきた節税ノウハウを、中小企業、個人事業主の方でも節税ができるようアレンジしたものです。
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1.すぐに使える節税テクニックを紹介しています。
2.「ポイント」で税務調査で否認を受けないよう、注意すべき点を紹介しています。
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PDF版 19,800円(税込) |
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