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所得税

カイロプラクティクによる施術費用

脊椎等の疾病の治療のためにカイロプラクティク(脊椎調整術)による施術を受けた場合の施術費用は、医療費控除の対象になりますか。


一定の資格のない者が行うカイロプラクティクの施術費用は、医療費控除の対象とはなりません。

カイロプラクティクによる施術は、医師が行う場合やあん摩マッサージ指圧師、柔道整復師が行う場合のほか、これらの資格のない者が行う場合もありますが、その施術の対価は、これらの資格を有する者がこれらの資格に基づいて行う施術の対価に該当するものを除き、医療費控除の対象とはなりません(所得税法施行令第207条)。

【関係法令通達】
所得税法第73条第2項、所得税法施行令第207条


注記
平成20年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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