節税・税金対策・相続・助成金・会社設立・債務整理 税理士/社労士/司法書士のご紹介は
士業Bank
へ
>目次へもどる
詐欺による損失
詐欺による損失は雑損控除の対象となりますか。
雑損控除は、「災害又は盗難若しくは横領」により生じた損失を対象としますが、「詐欺」による損失は対象となりません。
【関係法令通達】
所得税法第72条
注記
平成20年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
運営会社
|
利用規約
|
免責事項
|
お問い合わせ
|
リンク
スタッフ募集
|
パートナー企業募集
|
プライバシーポリシー
|
広告掲載
|
専門家募集