従業員を被保険者とする保険契約の転換をした場合
事業を営む個人が、従業員の退職金に充てることを目的として、従業員を被保険者、自己(事業主)を受取人とする養老保険を締結し、保険料を資産計上している場合に、その養老保険を他の養老保険等に転換(いわゆる下取り)したときは、資産に計上している保険料の額のうち、転換後の保険契約の責任準備金に充当される部分の金額(いわゆる下取り価額)を超える部分の金額は、転換した日の属する年分の必要経費に算入することができますか。
転換した日の属する年分の必要経費に算入して差し支えありません。