|
保証期間付終身年金契約に係る保証期間部分の繰上請求による一時金は、雑所得として課税されます。
保証期間内の年金部分については、繰上請求により一時金を受け取ることができますが、この一時金を受け取っても保証期間経過後に生存している場合には再び年金を受け取ることができることから、所得税基本通達35-3の「将来の年金給付の総額に代えて支払われるもの」に該当せず、その一時金は雑所得として課税されることとなります。
この場合、必要経費は年金支払開始時の必要経費割合により計算することとなります。
【関係法令通達】
所得税法第35条、所得税法施行令第183条、所得税基本通達35-3 |