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所得税

保証期間付終身年金契約に基づく年金の繰上げ受給

いわゆる保証期間付終身年金については、年金支出事由が生じた日から年金受取人が死亡するまでの間、年金を支払うほか、一定期間年金を支払うことを保証する契約になっています。

この支払保証期間が満了する前において、年金受取人からその保証期間内に支払われる年金の繰上請求があった場合には、その請求があった日から保証期間が満了する日までに支払うべき年金を一時金として支払うこととしていますがこの一時金の所得区分は何でしょうか。


保証期間付終身年金契約に係る保証期間部分の繰上請求による一時金は、雑所得として課税されます。

保証期間内の年金部分については、繰上請求により一時金を受け取ることができますが、この一時金を受け取っても保証期間経過後に生存している場合には再び年金を受け取ることができることから、所得税基本通達35-3の「将来の年金給付の総額に代えて支払われるもの」に該当せず、その一時金は雑所得として課税されることとなります。

この場合、必要経費は年金支払開始時の必要経費割合により計算することとなります。

【関係法令通達】
所得税法第35条、所得税法施行令第183条、所得税基本通達35-3


注記
平成20年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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