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所得税

遺族年金の受給開始後に支払われる適格退職年金契約の解除一時金

Aは、甲社に勤務していたB(Aの夫)の死亡退職により、遺族年金の支給を受けていました。

甲社の適格退職年金制度では、 1従業員が死亡退職した場合に遺族年金又は死亡退職金(遺族一時金)を選択するケースと 2退職年金を受給していた者が死亡した場合に遺族年金又は特例遺族一時金を選択するケースが認められていますが、いずれの場合も遺族が年金を受給開始までに選択することとされており、遺族年金の受給後における一時金選択は認められていません。

しかし、今般、甲社が、適格退職年金制度を廃止したことに伴い、Aに対して適格退職年金契約の解除一時金が支払われることになりました。

この解除一時金は、どのように取り扱われますか。


Aの一時所得として取り扱われます。

甲社の適格退職年金制度の廃止前において、Aに支給されている遺族年金は所得税法上非課税とされます(所得税法第9条第1項第3号ロ、所得税基本通達9-2(2))。しかし、照会の解除一時金は、適格退職年金契約の解除に伴って遺族に対して支給される一時金であり、死亡した者の勤務に基づいて遺族が支給を受ける年金ではありませんので、非課税とされる遺族年金又は遺族一時金にも当たりません。

したがって、照会の解除一時金は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものであることから、一時所得として取り扱われます(所得税法第34条第1項)。

なお、適格退職年金制度の廃止に当たって、年金受給者のみの制度として存続させる「閉鎖年金」に変更した場合には、遺族年金の受給者は継続して年金給付を受けることが可能です。この場合には、遺族年金として非課税とされます。

【関係法令通達】
所得税法第9条第1項第3号ロ、第34条第1項、所得税基本通達9-2


注記
平成20年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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