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Aの一時所得として取り扱われます。
甲社の適格退職年金制度の廃止前において、Aに支給されている遺族年金は所得税法上非課税とされます(所得税法第9条第1項第3号ロ、所得税基本通達9-2(2))。しかし、照会の解除一時金は、適格退職年金契約の解除に伴って遺族に対して支給される一時金であり、死亡した者の勤務に基づいて遺族が支給を受ける年金ではありませんので、非課税とされる遺族年金又は遺族一時金にも当たりません。
したがって、照会の解除一時金は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものであることから、一時所得として取り扱われます(所得税法第34条第1項)。
なお、適格退職年金制度の廃止に当たって、年金受給者のみの制度として存続させる「閉鎖年金」に変更した場合には、遺族年金の受給者は継続して年金給付を受けることが可能です。この場合には、遺族年金として非課税とされます。
【関係法令通達】
所得税法第9条第1項第3号ロ、第34条第1項、所得税基本通達9-2 |