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照会の仲介手数料は、手付金に係る一時所得の金額の計算上、控除することができます。
民法第557条(手付)の規定により売買契約が解除された場合に、その契約当事者が取得する手付金又は償還金(業務に関して受けるものを除きます。)に係る所得は、一時所得として取り扱われています(所得税基本通達34-1(8))。
また、仲介手数料は、土地建物売買契約の締結に当たって支出されたものですが、手付契約は売買契約に付随して締結される従たる契約とされ、それ単独では成立し得ないものであって、土地建物売買契約の締結は、手付金を得ることとなった原因と認められます。そして、仲介手数料は、その土地建物売買契約の締結に当たって支出されたものですので、手付金に係る一時所得の「収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額」であると考えられます。
【関係法令通達】
所得税法第34条第1項、第2項、所得税基本通達34-1(8)、民法第557条 |