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所得税

一時所得の金額の計算(一時所得内の内部通算の可否)

次の場合の一時所得の金額の計算はどのようになりますか(一時所得内の内部通算は可能でしょうか。)。

保険A……解約返戻金 100万円 掛金 200万円 差引 △100万円
保険B……満期保険金 2,000万円 掛金 1,200万円 差引 800万円

一時所得内の内部通算は可能であり、一時所得の金額の計算は次のようになります。

その年中の一時所得
に係る総収入金額
  その収入を得るために
支出した金額の合計額
  特別控除額
(100万円+2,000万円) (200万円+1,200万円) 50万円

=650万円……一時所得の金額

(注) 定期保険の保険期間が満了した場合のように収入金額(満期保険金等)のないものは内部通算できません。

【関係法令通達】
所得税法第34条、所得税法施行令第183条


注記
平成20年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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