生命保険金の受取人が2人いる場合の一時所得の金額の計算
次の(1)のような契約形態の生命保険(養老保険)について、(2)のとおり死亡保険金が支払われましたが、この場合の課税関係はどのようになりますか。
長男が支払を受けた保険金450万円は、一時所得の総収入金額に算入され、当該保険金を得るために支出した金額として控除される保険料の額は、払込保険料のうち長男が受け取った保険金の額に対応する保険料の額(75万円)となります。
また、長女が支払を受ける保険金はみなし贈与財産に該当し、贈与税が課されます。