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当社が行っている確定給付企業年金制度では、老齢給付金(年金)の受給開始年齢を定年退職年齢と同じ60歳とし、また、老齢給付金の全部又は一部を一時金として支給することができるよう、規約で定めています。
使用人Aは、老齢給付金のうち50%は60歳定年退職時に一時金による支給を選択して退職所得としての課税を受け、残りの50%は年金による支給を選択して公的年金等として課税を受けていましたが、その後、65歳時に将来の年金給付額の一部(全体の25%)について一時金による支給を選択し、残額については引き続き年金による支給を選択しました。この65歳時に支給を受ける一時金の所得区分はどのようになりますか。
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