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退職所得として取り扱って差し支えありません。
厚生年金基金の解散に伴う残余財産の分配一時金は、厚生年金基金の解散という事実がその支払われる原因であって、退職に基因して支払われるものではないため、みなし退職所得に当たらず、「一時所得」とされます(所得税法第34条)。
しかし、母体企業の倒産によって厚生年金基金を解散する場合には、通常、母体企業が消滅しているため、従業員はその解散日以前に退職しているのが通常です。このような事実による場合には、厚生年金基金の解散に伴う残余財産の分配一時金であっても、「加入員の退職に基因して支払われるもの」に当たり、退職所得として取り扱われることになります(所得税法第31条第2号)。
照会の場合も、従業員の全員を解雇し、解雇後に分配一時金が支払われるとのことですから、従業員に退職の事実が認められ、厚生年金基金の解散に伴う残余財産の分配一時金であっても、「退職所得」として取り扱って差し支えありません。
なお、母体企業が消滅する場合であっても、企業合併のように退職の事実が認められない場合には、原則として一時所得となります(所得税法第34条第1項)。
【関係法令通達】
所得税法第31条第2号、第34条、厚生年金保険法第145条 |