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当社には、50歳以上の使用人が定年(60歳)前に自らの意思で退職する場合には、退職金の支給等で優遇する早期退職優遇制度があるため、今回、採用する確定拠出年金制度では50歳以上の使用人を加入者としないことを規約に定めることとしています。そこで、その規約について労使協議を行ったところ、50歳未満の使用人については、移行日前の勤続期間に係る退職金相当額を一律に資産移換を行うこととし、企業型年金加入者とされない50歳以上の使用人には移行日前の過去勤務期間に係る打切支給を実施することで合意を得ました。
この場合、引き続き勤務する50歳以上の使用人に対して一律に支払われる一時金は、所得税法上どのように取り扱われますか。
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