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1のコースを選択した使用人については、課税関係が生じません。2及び3を選択した使用人に対して支払われる一時金は、「給与所得」となります。 使用人の選択によって打切支給が実施される場合には、合理的な理由による退職金制度の実質的改変により精算の必要があって支給されるものと認められないため、退職所得として取り扱うことはできません(所得税基本通達30-2(1)注1)。
したがって、2及び3を選択した使用人に支払われる一時金は、その金額によらず、「給与所得」となります(所得税法第28条第1項)。なお、1のコースの選択者については、本人への資産の移転等が伴いませんから、資産移換時における加入者への課税関係は生じないことになります(所得税法施行令第64条第1項第4号)。
【関係法令通達】
所得税法第28条第1項、第30条第1項、所得税法施行令第64条第1項第4号、所得税基本通達30-2(1) |