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確定拠出年金制度への移行が、中小企業退職金共済制度と同様の手順(全員打切支給・全員加入)によって行われる場合には、退職所得として取り扱われます。
確定拠出年金制度は外部拠出された掛金が加入者ごとに明確に区分され、その拠出された掛金とその運用収益との合計額を基に給付額が決定されるタイプの年金制度です。そのため、これまでの年金給付額を企業が保障するタイプの年金制度とは、全員加入要件がないなど、その要件等がやや異なっています。
所得税基本通達30-2(1)で定める「移行」とは、企業内退職金制度の対象者全員に打切支給を実施して中小企業退職金共済制度などの外部拠出型の退職金制度へ移行する場合をいい、その給与が退職所得とされるためには、合理的な理由による退職金制度の実質的改変により精算の必要があって支給されるものでなければならないと考えられます(所得税基本通達30-2(1)注1、最高裁昭和58年12月6日判決)。
したがって、確定拠出年金制度への移行に伴って、使用人の選択によって支払われる一時金は退職所得に当たりませんが、確定拠出年金制度への移行が、中小企業退職金共済制度と同様の手順で、全員打切支給・全員加入となるような場合には、退職所得として取り扱って差し支えありません(所得税法第30条第1項、所得税基本通達30-2(1))。
【関係法令通達】
所得税法第30条第1項、所得税基本通達30-2(1)、最高裁昭和58年12月6日判決、確定拠出年金法第54条 |