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照会の精算一時金は、給与所得とされます。
中小企業退職金共済制度への移行も「相当の理由」に当たるものとされますが、照会の場合、勤労者退職金共済機構に払い込まれた過去勤務期間に係る掛金の勤続期間(計算の基礎となる期間)が、将来発生する中小企業退職金共済制度に基づいて支払われる一時金の金額の計算上被共済者期間に算入されます。
したがって、照会の精算一時金については、所得税基本通達30-2(1)でいう「その給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるもの」には当たりませんので、給与所得とされます(所得税法第28条第1項)。
なお、勤労者退職金共済機構への過去勤務期間に係る掛金の払込みは、被共済者(使用人)への資産移転等は伴わないので、掛金の拠出に関する使用人への課税関係は生じません(所得税法施行令第64条第1項第1号)。
【関係法令通達】
所得税法第28条第1項、第30条第1項、所得税法施行令第64条第1項第1号、所得税基本通達30-2(1) |