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在職中の取締役及び監査役に対して支払われる役員退職慰労金は、「給与所得」となります。
役員退職慰労金について法律上の定義はありませんが、一般的には取締役又は監査役が任期満了又は辞任等の理由によって退任した場合に支払われる金銭をいうものとされます。したがって、役員退職慰労金が退職所得とされるためには、通常、役員に「退職の事実」が必要となります。ただし、「退職の事実」がない場合であっても、分掌変更等その役員に退職に準ずる一定の事実がある場合には退職所得と取り扱われます(所得税基本通達30-2(3))。
したがって、照会の場合は、役員退職慰労金の打切支給について株主総会の決議を経ることとしていますが、役員に退職の事実や分掌変更等その役員に退職に準ずる一定の事実も認められませんので、このような事実関係の下に支払われる役員退職慰労金は、その役員の就任日から本件制度廃止日までの期間に係る職務執行の対価として、「賞与」の支給があったものと取り扱われます(所得税法第28条第1項)。
(注) 所得税基本通達30-2(1)の取扱いは、使用人に対する打切支給の退職手当等の取扱いですので、役員についてはその適用はありません。
【関係法令通達】
所得税法第28条第1項、第30条第1項、所得税基本通達30-2(1)(3) |