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企業の財務状況の悪化等のやむを得ない事情によって企業内退職金制度を廃止して退職手当等として支給する給与は、退職所得として取り扱って差し支えありません。 単なる企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支給する給与は、合理的な理由による退職金制度の実質的改変により精算の必要から支給されるものとは認められません。
しかしながら、企業の経営状態が悪化しており、かつ、将来においても回復する見込みがないと認められる場合には、企業において退職金資産を管理・運用できる状況になく、更に、今後とも退職金制度を維持していく場合には、将来の退職金債務を抱え込むことになり、その企業の存続問題にも影響しかねません。また、企業内退職金制度は、企業の内部資産をその原資としていますが、他の事業資産と明確に区分することが義務付けられていないため、企業が倒産した場合には、退職金が支払われないことも想定されます。
したがって、このような企業の財務状況の悪化等のやむを得ない事情によって企業内退職金制度を廃止する場合は、合理的な理由による退職金制度の実質的改変により精算の必要があると認められ、引き続き勤務する使用人に対して退職手当等として支払われる一時金は、退職所得として取り扱って差し支えないと考えられます。
【関係法令通達】
所得税法第30条第1項、所得税基本通達30-2(1) |