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当該返還された金銭は、当事者の契約内容の変更によって会員権の取得価額を形成する預託金の価額の一部が回収されたものと解されますので、当該返還された金額は会員権の取得価額から減額することになります。
(理由)
会員権の分割に伴って交付された金額は、当事者の契約内容の変更によって、解約しなければ返還されなかった預託金返還請求権の一部が金銭債権として顕在化した後、会員に返還されたものです。つまり、会員権の取得価額を形成する預託金の価額の一部が回収されたものと解されます。したがって、返還された金額は、会員権の取得価額から減額することになります。
なお、新たに付与された会員権の取扱いについては、会員権の帳簿価額から返還された金額を減額した残額を基礎として帳簿価額の付替計算を行うこととなります。
〔会員権の分割の例(一部返還金がある場合)〕
額面2,000万円の会員権が、額面800万円の会員権2口に分割されるとともに、現金400万円が交付された。


【関係法令通達】
法人税法第22条第2項 |